注文住宅を建てた後に不動産取得税が発生するケース

不動産取得税は、注文住宅においては購入時の一度だけ課税されるものであると説明される場合が多いです。実は、これは厳密には誤った説明であり、注文住宅を建てた後にも不動産取得税の納税義務が生じるケースはあります。該当するケースとしてまず挙げられるのは、注文住宅を増改築した場合です。地方税法では新築だけでなく、増築も改築も不動産取得税の課税対象とされています。

増改築時の課税額の決め方は新築時と同じで、算定された評価額に税率を乗じて計算します。条件を満たしていれば、特例を適用させて課税標準額や税額を引き下げることができるのも、新築時と一緒です。ただし、新たに不動産取得税が課税される部分はあくまで増改築された部分だけとなっています。原則として既存の部分に再度取得税が課されることはありませんが、新築から増改築の実施までの期間が短い場合は例外で、増改築も含めて新築とみなし、工事終了後の土地と建物全体が不動産取得税の課税対象になります。

また、注文住宅の敷地を広げた場合も、追加で購入した土地に対して不動産取得税が課されます。このケースも、税額の算出方法や特例の適用要件などのルールは増改築時と一緒です。なお、不動産取得税は評価額が法令で定められている免税点を下回っていれば、課税されることはありません。現行の免税点は、土地が10万円、建物については新築も増改築もともに23万円です。

取得の規模がごく小さければ、課税されない場合があることも覚えておくと良いでしょう。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*